介護保険制度のねらい
  私たちは今、高齢社会の中にあり、21世紀の半ばには 3人に1人が高齢者という時代を迎えようとしています。 寝たきりや認知症などの高齢者が増える一方で、介護をする人も高齢になり、 また、共働き世帯も増えるなど、家族だけでの介護が難しくなっています。介護は、誰もが直面する問題なのです。「介護保険制度」は、「介護の問題」や「老後の不安」を解消するために、「介護」を社会全体で支える体制をつくり、介護が必要になったら、住み慣れた地域で必要な人の希望を尊重した総合的な介護サービスを提供していくことを目的としています。 介護を一部の人の問題としてではなく、社会全体で支える「介護保険制度」が平成12年4月1日から開始されました。  

  介護保険制度のあらまし
 


65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で職場の健康保険や国民健康保険などの医療保険に加入している人(第2号被保険者)が対象となります。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は所得等(6段階区分)に応じて豊田市が定めます。また、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料は加入している医療保険の保険料(税)と一緒に支払います。

●要介護認定の申請
介護保険サービスを利用する本人や家族が要介護認定申請をすると、介護認定調査員の訪問調査と主治医意見書に基づき、一次及び二次の判定を経て7段階の要介護度が決まります。
●サービスの利用方法と居宅(介護予防)サービス計画の作成
施設サービスを利用する場合には、入所・入院を希望する施設に直接申し込んでください。居宅(介護予防)サービスを利用する場合は、居宅(介護予防)サービス計画作成を専門とする介護支援専門員(ケアマネジャー)またはお近くの地域包括支援センターにご相談ください。なお、ご自分で作成することもできます。

 

●サービスの種類
居宅サービス

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修

介護予防
サービス

介護予防訪問介護
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所介護
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
介護予防住宅改修

地域密着型
サービス

認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
夜間対応型訪問介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型
介護予防
サービス

介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

施設サービス

介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設

●豊田市独自のサービス
特別給付 おむつ購入費の支給
●自己負担の軽減制度など
◆特定入所者介護(予防)サービス費
◆高額介護(介護予防)サービス費


    豊田市高齢福祉課(TEL 0565-34-6634 豊田市役所西庁舎)
社会福祉法人豊田市社会福祉協議会
基幹包括支援センター
(TEL 0565-63-5279 豊田市福祉センター)
 
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