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65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で職場の健康保険や国民健康保険などの医療保険に加入している人(第2号被保険者)が対象となります。
 
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は所得等(6段階区分)に応じて豊田市が定めます。また、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料は加入している医療保険の保険料(税)と一緒に支払います。
 
●要介護認定の申請
介護保険サービスを利用する本人や家族が要介護認定申請をすると、介護認定調査員の訪問調査と主治医意見書に基づき、一次及び二次の判定を経て7段階の要介護度が決まります。
●サービスの利用方法と居宅(介護予防)サービス計画の作成
施設サービスを利用する場合には、入所・入院を希望する施設に直接申し込んでください。居宅(介護予防)サービスを利用する場合は、居宅(介護予防)サービス計画作成を専門とする介護支援専門員(ケアマネジャー)またはお近くの地域包括支援センターにご相談ください。なお、ご自分で作成することもできます。
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