介護保険の保険料は…
  65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は前年の所得金額等に応じて豊田市が定めます。 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料は加入している医療保険の保険料(税)と一緒に支払います。  

  保険料の決め方
 



豊田市の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担を除く)のうち、65歳以上の人の負担割合に応じて保険料の基準額が決まります。

保険料は前年の所得金額等に応じて、第5段階を基準額とした8段階に分かれます。




加入している医療保険の計算方法をもとに、決められます。

 
第1段階
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯

健康保険組合など

給与や賞与などの総報酬額により保険料を算出します。
1,919円(月額)

第2段階

市民税非課税世帯で本人の前年合計所得と課税年金収入額の合計が80万円以下

国民健康保険

国民健康保険税と同様、所得・被保険者数に応じて保険料(介護納付金)が決まります。国民健康保険税が軽減される場合は、介護保険分も軽減されます。国民健康保険税とは別に、賦課限度額が定められます。
1,919円(月額)

第3段階

市民税非課税世帯で第1・第2段階に該当しない場合
2,878円(月額)

第4段階

本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる人で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
3,262円(月額)

第5段階

本人が市民税課税で世帯内に市民税課税者がいる人で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超
3,838円(月額)

第6段階

本人が市民税課税で前年の合計所得が125万円未満
4,221円(月額)

第7段階

本人が市民税課税で前年の合計所得が125万円以上200万円未満
4,797円(月額)

第8段階

本人が市民税課税で前年の合計所得が200万円以上
5,757円(月額)

※端数処理の都合により、月額×12か月の算出額が年額に合わない場合があります。
保険料が確定した後でも、資格の喪失、課税区分の変更、世帯状況の変更、減免適用などにより保険料が算定しなおされ、変更されることがあります。


  保険料の納め方


加入している医療保険の保険料(税)と一括で納めます。

健康保険組合など
健康保険の保険料に介護保険料を上乗せして、毎月の給与及び賞与から天引きされます。
※事業主負担があります。


国民健康保険

介護納付金課税額として、世帯員全員(第2号被保険者)の介護保険料を従来の国民健康保険税に上乗せして徴収します。
※国庫負担(全体の50%)があります。
 

特別徴収

毎年4月1日現在、老齢・退職・障害・遺族年金を月額1万5千円以上受給している人は、年金から天引きされます。
※年度の途中で65歳になられた人、転入された人は、一定期間経過後、特別徴収が始まります。

徴 収 月 徴収方法と額
4月 仮徴収
原則、前年度最後の月(2月)と同じ額を徴収します。
6月
8月
10月 本徴収
年間保険料額から仮徴収した額を差引き、3回に按分して徴収します。
12月
2月

普通徴収

特別徴収に該当しない人は、個別に豊田市に納めていただきます。

徴収 6月から翌年1月までの8期に分けて納めていただきます。口座振替による納付もできます。
徴収額 前年の所得等により年間保険料を決定します。

  ※保険料を納めないと、いったん費用の全額を支払うことになったり介護保険の給付が差し止められたり自己負担が3割に引き上げられるなど、給付上の制限を受けることがあります。  

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社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会
基幹包括支援センター
kikan@kaigonet.toyota.aichi.jp
 
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