介護保険を利用したときの自己負担額は…

費用の1割を負担します。 支払い方法は、次のようになります。


サービスを受けるとき費用の1割を支払います。


認定後、介護サービス計画に基づいて受ける
サービス
 

サービスを受けるとき費用の10割(全額)を負担し、後で9割を受け取ります。


●特定(介護予防)福祉用具販売 ●(介護予防)住宅改修
●やむをえない理由により認定申請日から認定決定までの間に受けたサービス
●居宅サービス等利用者が居宅サービス計画等を豊田市に届けていない時

※通所や入所のサービスを利用した場合には、食費や日常生活費も負担します。
※指定居宅介護支援事業者(指定介護予防支援事業者)にサービス計画の作成を依頼した場合の自己負担額はありません。

 

 

  高額介護(介護予防)サービス費とは…

1ヶ月のサービス利用に係わる自己負担額(1割負担分の合計額)が下記の上限額を超えた場合、申請すれば超えた金額が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。ただし、次については、対象となりません。
●サービスを利用する際の限度額を超えた部分の自己負担額
●特定(介護予防)福祉用具販売・(介護予防)住宅改修・特別給付の自己負担額
●保険料の滞納により自己負担割合が3割となった期間の自己負担額

利用者負担段階 高額介護(介護予防)サービス費 世帯の上限額 個人の上限額
第1段階 生活保護受給者 15,000円 15,000円
市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 24,600円
第2段階 市民税非課税世帯で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
第3段階 市民税非課税世帯で上記以外の人 24,600円
第4段階 上記以外の人 37,200円 37,200円

 

 

  施設サービス等における食費・居住(滞在)費の減免(特定入所者介護(介護予防)サービス費)
                ☆食費・居住(滞在)費の基準費用額(日額)
食費の基準費用額 居住(滞在)費の基準費用額
1,380円 ユニット型個室 1,970円
ユニット型準個室 1,640円
従来型個室(特養) 1,150円
従来型個室(老健・療養型) 1,640円
多床室 320円
                             
           ☆特定入所者介護(介護予防)サービス費を申請すると(日額)
食費の基準費用額 居住(滞在)費の基準費用額
@ 300円

A 390円

B 650円
ユニット型個室 @  820円
A  820円
B1,640円
ユニット型準個室 @  490円
A  490円
B1,310円
従来型個室(特養) @  320円
A  420円
B  820円
従来型個室(老健・療養型) @  490円
A  490円
B1,310円
多床室 @    0円
A  320円
B  320円
@市民税非課税世帯の老齢年金受給者、生活保護受給者
A市民税非課税世帯で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の者
B市民税非課税世帯で@・A以外の者
 
高額医療・高額介護合算制度
同じ世帯内で医療保険と介護保険の両方を利用しており、1年間の自己負担が限度額を超えた場合にも、申請により自己負担の一部がそれぞれの保険より支給されます。
※毎年8月1日から翌7月31日までの一年間に利用した医療費、介護サービス費が対象となります。ただし、入院及び施設入所中にかかった食費・居住費等の費用や高額医療費及び高額介護サービス費の支給対象費用は対象となりません。
詳しくは、豊田市役所高齢福祉課までご相談ください。


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社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会
基幹包括支援センター
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