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1ヶ月のサービス利用に係わる自己負担額(1割負担分の合計額)が下記の上限額を超えた場合、申請すれば超えた金額が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。ただし、次については、対象となりません。
●サービスを利用する際の限度額を超えた部分の自己負担額
●特定(介護予防)福祉用具販売・(介護予防)住宅改修・特別給付の自己負担額
●保険料の滞納により自己負担割合が3割となった期間の自己負担額
| 利用者負担段階 |
高額介護(介護予防)サービス費 |
世帯の上限額 |
個人の上限額 |
| 第1段階 |
生活保護受給者 |
15,000円 |
15,000円 |
| 市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 |
24,600円 |
| 第2段階 |
市民税非課税世帯で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
| 第3段階 |
市民税非課税世帯で上記以外の人 |
24,600円 |
| 第4段階 |
上記以外の人 |
37,200円 |
37,200円 |
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