その他の居宅(介護予防)サービス
  ●(介護予防)福祉用具購入費の支給(市高齢福祉課窓口等でお尋ねください)
対象用具…腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具(介護保険の指定事業者で購入した場合のみ支給の対象となります。)
同一年度に10万円までの購入が給付の対象となります。(原則として、同一年度に1品目は1回に限る) ただし、購入後、申請によりその9割分を支給する償還払いとなります。
※申請に必要なものは、福祉用具購入費支給申請書・本人名義の領収書の原本・パンフレットの写し・事業者から交付された理由書またはサービス計画に位置付けられる場合はその写しが必要です。
●(介護予防)住宅改修費の支給(市高齢福祉課窓口で事前にご相談ください)
対象工事…
手すりの取付け・床段差の解消・滑り防止のための床材の変更・引き戸への扉の取り替え・洋式便器等への変更 など

ご家庭での手すりの取付けや床段差の解消など、小規模な住宅改修を行った場合、20万円までを限度に住宅改修費が給付の対象となります。ただし、改修後、申請によりその9割分を支給する償還払いとなります。
※工事前の申請時に必要なものは、住宅改修費支給申請書・ケアマネジャー等に作成してもらった住宅改修に係る理由書・見積書・改修前の日付入り写真または図面です。また、工事後の申請時に必要なものは、住宅改修費支給申請書・ケアマネジャー等に作成してもらった住宅改修に係る理由書・本人名義の領収書の原本・工事内訳書または請求書・改修前と改修後の日付入り写真です。
●(介護予防)居宅療養管理指導(主治医などにご相談ください)
医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、月1〜4回療養上の管理や指導をします。
※(介護予防) 居宅療養管理指導は、ケアプランによる給付管理の対象となりません。
●(介護予防)特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
 


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社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会
基幹包括支援センター
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