豊田市介護サービス機関連絡協議会会則
 (名称)
第1条 この会は、豊田市介護サービス機関連絡協議会(以下「協議会」という。)という。

 (目的)
第2条 協議会は、要介護状態にある人、要介護になる恐れのある人或いはその家族に対
 して、その能力に応じ自立した日常生活が継続できるよう支援するため、利用者の立場
 に立った質の高いサービスを提供する方策について研究・検討及び調整等を行うことに
 より、介護保険法・障害者自立支援法の定着と充実を図ることを目的とする。

 (活動事項)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
 ()介護保険等に関する情報の収集及び提供
(2)利用者に対する地域内ネットワーク促進のための検討及び調整
(3)利用者からの苦情処理に対する検討及び調整
(4)関係者の資質向上を図るための研修機会の拡大
(5)サービスの質的向上を目指した研究
(6)サービス利用が困難な事例に対する検討及び調整
 ()その他、前条の目的を達成するために必要と認める事項

  (会員)
第4条 協議会の会員は、次に掲げる機関で、豊田市域で既に活動している、若しくは今
 後活動を予定している機関のうち、第2条の目的に賛同する機関をもって会員とする。

(1)地域包括支援センターを実施する機関
(2)居宅介護支援事業を実施する機関
(3)介護保険法関係サービスを行う機関
(4)障害者自立支援法関係サービスを行う機関
(5)介護保険外サービスとして、住民参加型組織で介護及び家事サービスを行う機関
(6)保健、医療、福祉分野及びその周辺分野で、介護保険外サービスを行う機関
2 会員は事業者単位を原則とするが、事業所単位での入会を可とする。
3 入会を希望する機関は、第14条に規定する事務局に、入会申込書に入会金及び年会費
 を沿えて申し込むものとする。

4 退会を希望する機関は、事務局へ退会届を提出するものとする。
5 事務局は、入会又は退会の届出があった旨を、第12条に規定する役員会に報告するも
 のとする。

6 会員は、機関の名称等に変更があった時は、事務局に届け出るものとする。

 (役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)役 員 若干名
(4)監 事 1名

 (役員の選任)
第6条 役員は、第4条に規定する会員の中から選任する。
2 会長、副会長、監事は、役員会において役員の中より互選する。

 (役員の職務)
第7条 会長は役員会の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 監事は、協議会の会務及び会計を監査する。

 (役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が選任されるまでの
 間、前任者はその職務を行うものとする。

2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (オブサーバー)
第9条 協議会に、次に掲げる機関をオブザーバーとして置くことができる。
(1)豊田市福祉保健部
(2)豊田加茂医師会
(3)豊田加茂歯科医師会
(4)豊田西加茂薬剤師会
(5)豊田市民生委員児童委員協議会
2 オブザーバーは、協議会の会議に出席して運営に必要な情報提供及び意見を述べるこ
 とができる。

 (会議)
10条 協議会の会議は、全体会、役員会とする。
2 全体会は、年1回程度の割合で開催する。
3 役員会は、必要の都度随時開催する。
4 全体会及び役員会は、会長が招集し、議長となる。
5 会議の議事は出席者の過半数をもって決める。ただし、可否同数のときは議長がこれ
 を決する。

  (全体会)
11条 全体会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会則の変更・事業計画等の承認で、会員の採決が必要な場合
(2)全体研修が必要な場合
(3)その他、役員会において必要と認めた場合

 (役員会)
12条 役員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会則・事業計画等の協議が必要な場合
(2)次条に規定する専門分科会等で検討及び調整が困難な事項で、全体意見の集約が必
  要な場合

(3)その他、必要と認める事項を協議する場合

(専門分科会)
13条 協議会は、必要に応じ専門分科会を置くことができる。
2 専門分科会は、必要に応じ個別サービスごとに置き、代表者を選任するものとする。
3 専門分科会は、サービス提供における課題等を協議するとともに、必要と認める研修
 を実施し、サービスの標準化を図り、資質向上に努める。

(事務局)
14条 協議会の事務局は、豊田市地域福祉サービスセンターに置く。

  (経費)
15条 協議会の運営に必要な経費は、入会金、会費、参加費及びその他の収入をもって
 充てる。

 (入会金)
16 前条に規定する入会金の額は、2,000円とする。
2 既納の入会金は、返還しないものとする。

 (会費)
17 15条に規定する会費は、月額500円とする。
2 会費の納入は、毎年6月末日までに一括納入するものとし、会費納入のあったものを4月
 1日からの会員とみなす。ただし、年度途中で入会するものにあっては、入会月より年
 度末までの月数分を、入会時に納入するものとする。

3 年度途中で退会するものにあっては、既納会費は返還しない。

 (活動年度)
18条 協議会の活動年度は、毎年4年1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する
 ものとする。

  (その他)
19 この会則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、役員会において協議し
 会長がこれを定める。

    附 則

1 この会則は、平成12年1月27日から施行する。
2 協議会の設立当初の役員選任は、第6条の規定にかかわらず、設立総会(全体会)に
 おいて会員の互選よるものとする。

3 協議会の設立当初の役員任期は、第8条の規定にかかわらず、平成14年3月31日
 までとする。

4 協議会の設立初年度の活動年度は、第18条の規定にかかわらず、平成12年1月27
 日から 平成13年3月31日までとする。

5 第17条の規定にかかわらず、平成12年3月31日以前に入会したものの設立初年度
 会費額は、年額1万2千円とする。

   附 則
この会則は、平成15年4月1日から施行する。

  附 則
 この会則は、平成19年5月23日に改正し、平成19年4月1日から適用する。

     附 則
 この会則は、平成21年5月13日に改正し、平成21年4月1日から適用する。

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社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会
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